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【声明】性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律におけるいわゆる「生殖不能要件」に関する静岡家庭裁判所浜松支部の審判について

2023.10.13

リリース

2023年 10月 13日

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する
法律におけるいわゆる「生殖不能要件」に関する
静岡家庭裁判所浜松支部の審判について

 

一般社団法人 性的指向および性自認等により
困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会(略称:LGBT法連合会)
理事一同
(団体 URL:https://lgbtetc.jp/)

2023年10月11日、静岡家庭裁判所浜松支部は、性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という)におけるいわゆる「生殖不能要件」について、憲法13条に違反し、違憲無効であるとの判断を示した。当会はこれを大いに評価する。本審判は、医学的見地や国内外の社会状況について、今日的な到達点を広範な視点から検討したものであり、これらの検討を踏まえた上で、本人の意思に反して「身体への侵襲を受けない自由を一律に制約すること」は、「もはやその必要性・合理性を欠くに至っているというべきである」とした。

審判でも引用されているように、既に2019年の最高裁決定において、特例法の生殖不能要件については、社会状況の変化に応じて「合憲かどうかは継続的な検討が必要」であると指摘しており、補足意見で「違憲の疑いが生じている」と指摘されているところであった。WHO や国連人権理事会など、国連関係機関からは相次ぐ勧告や、日本国内においても当事者の声のみならず、我が国の科学者を内外に代表する機関である「日本学術会議」からも「手術要件」の撤廃が求められていることを鑑みると、今回の審判は順当なものといえる。

一方で、昨今トランスジェンダーに対するバッシングが相次いでおり、特に男女別施設の利用について、具体的な事情を踏まえず、トランスジェンダーの不利益を軽視し、不安や恐怖を煽る言説が流布されていることに当会は強い遺憾の意を改めて表明するものである。今回の審判は、公共的なトイレや浴場等の施設と利用の在り方などについて議論・検討が重ねられている今日の社会的状況にも触れながら、特例法が急激な社会の変化に配慮する目的のもとに策定されたものの、時代は、意思に反して身体への侵襲を受けない自由を一律に制約すべきではないとする方向に進歩してきており、もはやそのような配慮の必要は相当程度に少なくなっていると指摘し、人格的利益の尊重と社会公共の利益の調和を図る見地から議論や検討を深めることが望まれるとした。当会はこの趣旨を留意し、今後の各分野の性自認に関わる権利保証の取り組みを強力に進めることが求められていると受け止める。

年内には、特例法について、最高裁においても憲法判断を含む決定が下されることが予測されるが、本審判において示されたものを含む、今日までの各分野における到達点を真摯に受け止め、今回の生殖不能要件以外の要件も含めた公正な判断を期待するものである。当会は当事者の権利が不当に侵害されることのない社会に向けて、今後も取り組みを進めていく。

以上

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