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【声明】性同一性障害特例法3条1項5号のいわゆる「外観要件」に関する札幌家裁の決定報道を受けて

2025.09.24

お知らせリリース

2025年9月24日

性同一性障害特例法3条1項5号のいわゆる

「外観要件」に関する札幌家裁の決定報道を受けて

 

一般社団法人 性的指向および性自認等により困難を抱えている
当事者等に対する法整備のための全国連合会
(略称:LGBT法連合会)
代表理事・理事一同

 

報道によれば、2025年9月19日付で、性同一性障害特例法3条1項5号のいわゆる「外観要件」について、札幌家裁は「違憲で無効」とする判断を示したとのことである。決定は、2023年の同法に関する最高裁判所の決定を引用しつつ、外観要件が、憲法13条の保障する「身体への侵襲を受けない自由」を制約しているとした。決定にあたっては、制約の必要性を男女別施設の利用も含めて検討されており、外観要件による混乱を避ける必要性は相当低いと判断したとのことである。また、申立人はホルモン療法や乳房切除手術をしていなかったが、決定は医学的知見の進歩にも触れ、身体治療が必要とは限らないとも指摘した。

当会はこの決定を評価する。報道の限りにおいては、3条1項5号による制約の必要性を丁寧に検討し、合理的な結論を下したものと受け止める。

立法府や行政は、2023年の最高裁判所の決定とともに、今回の決定およびその理由を重く受け止め、法改正その他必要な措置を早急に講じるべきである。

以上

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